滅多にありませんがたまにブラック企業に勤めていた人で、退職時にお金を請求されたという人がいます。
例えば半年以内に退職する場合は50万円を支払うと、就業規則にあったとします。
しかし、このような場合もお金を支払う必要はありません。
法律で、雇用している側は労働者に対して違約金や損害賠償を予定する契約をしてはいけないとなっています。
つまり、違約金や損害賠償に関わること自体がすでに法律違反なのです。
当然、給料から引かれている場合も同じです。
もし退職時に会社からお金を請求されるようなことがあれば、頑固として拒否しましょう。
また給料から引かれていたり、給料が支払われない場合はすぐに労働基準監督署に相談しましょう。
sponserdlink