たまに退職を伝えても会社を辞めさせてもらえない、認めてもらえないと悩む人がいます。
しかし、退職には会社の許可は必要ありません。
これは民放で定められています。
民法第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。
もちろん「じゃぁ、2週間前に言って辞めればいいのか」ということではありません。
本来、会社を辞める時は就業規則に従って、1ヶ月前、2ヶ月前に伝えることが普通です。
そして引き継ぎをしっかりとして、自分が退職した後に会社に迷惑がかからないようにする。
これは社会人としての一般常識でありモラルです。
2週間後の退職というのは、最終手段であることを忘れないでください。
退職を伝えているのに、退職させてもらえない場合や、退職を拒否された場合などの最終手段です。
基本的には認めてもらえますが、ブラック企業などの場合は認めてもらえない場合があります。
しかし最初に書いたように、退職の拒否権は会社にはありません。
まずは退職の意思を伝えて、それでも拒否をされたら2週間後には辞めて良いという法律になっています。
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